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 会について

会   則

第1章 総則

(目的)
第1条  本会は多摩センター近隣の動物病院で被害に遇った被害者が真実を追求し社会に問題を提起するために刑事告訴または民事訴訟を提起するために応援することを目的とする。

(名称)
第2条  「多摩センター動物訴訟を応援する」と称する。

第2章

(事業)
第4条 本会は第1条の目的を達成するため、下記のことを行なう。
1・刑事訴訟
2・損害賠償請求
3・民事訴訟
4・被害の実態を社会に知らしめる
5・前各号に付帯する事業及び資金の確保

第3章

(会員)
第5条 会は多摩センター近隣の動物病院で被害にあった被害者を会員とする。

(退会)
第6条 会員はあらかじめ本会に通知した上で退会することができる。

付則
会長、会計、監事、広報、各一名を定める(平成19年2月21日時点)

第4章

(財務)
第7章 寄付、バザーなどによって得た資金は全て告訴・訴訟のための弁護士の着手金として使用し、他のことには一切使用しない。

本規約は平成19年2月23日をもって施行する。

 

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